寄付のお願い(瀬戸内海巡回診療事業)
瀬戸内海巡回診療事業(済生丸事業)の活動にご関心をお寄せいただき誠にありがとうございます。
済生丸事業は、昭和37年に済生会創立50周年記念事業として開始し、瀬戸内海巡回診療船「済生丸」を運航しています。瀬戸内海島嶼部の医療に恵まれない方々に対して巡回診療・検診を行い、現在まで半世紀にわたり陸上の検診と変わらない設備で医療環境の改善を図り島民の方々の健康を守ることに努め、現在は「済生丸100」により活動を続けています。
島嶼部は人口減少や高齢化の進行が著しく、済生丸事業を取り巻く環境は年々厳しい状況にあります。
こうした中、この事業は社会に貢献できる活動で正に済生会が実施するにふさわしいものとして、引き続き岡山、広島、香川、愛媛の4県支部が総力をあげて取り組んでまいりますので、少しでも多くの方々に知って関心を持っていただき、さらなるご理解とご支援を賜りたいと存じます。
つきましては、個人や法人の方々からの寄付の支援をお願いしており、頂いた寄付金については、済生丸事業に係る設備・機材の整備資金、運営費等に活用させていただきます。
寄付の手順等
1 寄付の申込み
寄付申込書を下のリンクボタンからダウンロードしご記入の上、以下の窓口までご送付又はご持参ください。
[窓口]
〒700-0021 岡山県岡山市北区国体町2番25号
瀬戸内海巡回診療事業推進事務所
TEL:086-253-6071(直通)※平日 9:00~17:00
2 寄付金の場合の納入方法
- 振込みをご希望の場合は、お申し込み後に振込先をご案内します。
- 現金納付をご希望の場合は、上記1の窓口までご持参ください。
3 領収書・証明書の発行
寄付を確認した後、領収書及び税額控除に係る証明書を発行し、お渡しいたします。
4 税制の優遇措置について
済生会は社会福祉法人であり、寄付金は所得税法第78条及び法人税法第37条に定める寄付金として税制の優遇措置の適用が受けられます。