居宅介護支援サービスをうけるための流れを説明します。

居宅介護支援を利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定を受ける条件は、65歳以上の第1号被保険者、または、40歳以上64歳以下で特定疾病に該当する第2号被保険者となっています。
要介護認定を受けるために、市区町村の介護保険の担当課もしくは地域包括支援センターにて申請をします。
申請後は、被保険者の身体状況や生活環境などを把握するため認定調査員が調査を実施します。その後、調査結果をもとに要介護の認定をする流れになっています。
要介護認定後、居宅介護支援事業所を選ぶことができます。
市区町村窓口から、都道府県の指定を受けた居宅介護支援事業所リストが送られてきます。リストの中から居宅介護支援事業所を選びます。
居宅介護支援事業所を選んだら、その事業所と契約書を交わします。
契約書に同意後、居宅介護支援事業所のサービスを受けることが可能になります。
担当するケアマネジャーを決めます。
多くの場合、事業所が担当ケアマネジャーを決定しますが、利用者がケアマネジャーを選ぶことも可能です。
特定のケアマネジャーの指定がなくても、担当者になってほしい人の性別などを伝えることも可能です。
介護サービスを利用するには、介護サービスを利用するための計画書であるケアプランが必要です。
ケアプランがなくても介護サービスを利用することが可能ですが、介護保険を用いることができなくなるため全額自己負担となってしまいます。
ケアプラン作成時には、担当のケアマネジャーに利用者の希望を伝えることが可能です。
自身の希望を伝えて必要なサービスを受けられるようにしましょう。
ケアプランを作成し、介護サービスの利用が開始されると、ケアマネジャーが定期的に訪問し、サービスが予定通りに提供されているか、利用者本人や家族のニーズからずれていないかを定期的にチェックするモニタリングを実施します。
