診療録(カルテ)開示について
診療録(カルテ)開示について
当院では、厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」および「診療情報の提供等に関する指針」に基づき、診療情報の開示を行っています。
カルテ開示を行うにあたり、プライバシーや個人情報保護の観点からいくつかの条件を定めています。
カルテ開示をご希望される方は、以下の内容を十分ご理解いただいた上で申請に必要な事項をご確認いただき、お申し込みください。
1.開示可能な診療記録
- 医師の診療記録(カルテ)
- 手術記録、看護記録
- 各種検査記録
- 放射線写真等の診療の過程において作成された患者に限定した記録
- 要約書(サマリー)
- 当院では2003年(平成15年)より順次、電子カルテに運用を移行しました。移行前の診療録について、紙カルテ(入院カルテ)が存在している場合は紙カルテの写しを提供いたします。
- 紙カルテは、院内規定により最終受診日以降15年間受診がない場合は廃棄となります。
2.開示ができない診療記録
- 対象となる診療記録が当院以外で作成されたものであるとき
- 他の医療機関で作成された診療記録(画像データ等)は開示できません。
3.提供できる期間
- 原則として、開示可能期間は最終来院日から5年間
- ただし、記録が残っている期間については開示要求があれば対応いたします。
4.開示請求可能な方
- 患者さん本人(成人しており、判断能力がある場合。ただし、未成年者であっても満15歳以上であれば、疾病の内容によりご本人のカルテのみ、開示請求を認める場合があります。)
- 患者さんの法定代理人
- 患者さんから代理権を与えられた任意後見人
- 患者さん本人から代理権を与えられた親族(第3親等以内)
- 患者さんが成人であっても判断能力に疑義がある場合は、病院が認めた者(現実に患者の世話をしている親族(第3親等内)およびこれに準ずる縁故者)
- 上記以外の第三者には請求権を認めません。
- 法定代理人とは、未成年者の代理人で、親権者、後見人、財産管理人などを指します。
5.開示請求に必要な書類
必要書類 | 1: 患者本人 | 2: 法定代理人 | 3:任意後見人 | 4・5:家族・親族 |
---|---|---|---|---|
診療情報提供申請書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
請求者の本人確認書類(※1) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
印鑑 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
委任状 | 〇 | 〇 | 〇 | |
患者との関係を示す書類(※2) | 〇 | 〇(※3) | 〇 |
- 運転免許証、マイナンバーカード(通知カードは不可)等、公的機関が発行するもので、顔写真・氏名・生年月日の記載のあるものをご準備ください。
- 依頼書、委任状の他に以下の書類をご準備ください(提出書類は発行から3か月以内のものをお願いします)。
・法定代理人の場合:戸籍謄本・家庭裁判所の証明書、登記事項証明書等の法定代理人を示す書類
・親族・縁故者の場合:戸籍謄本等、親族・縁故者であることがわかる書類 - 法律事務所の場合は弁護士であることを証明できるものを、保険会社の場合はその職員であることを証明できるものをご準備ください。
提出前に必ずお読みください
必要書類の提出前には、下記の「診療録開示に関する指針」を必ずお読みください。
6.診療録の開示ができない(拒むことができる)場合
以下の場合に該当するときは、診療情報および診療記録の一部あるいは全ての提供を拒むことがあります。
- 患者本人の心身を著しく損なうことが懸念されるとき
- 第三者の利益を害する恐れがあるとき
- その他1・2に匹敵する事由があるとき
7.料金表
金額 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
開示基本料 | 6,600円 | ただし、同一の開示理由で2回目以降の時は不要 |
カルテ謄写代 | 55円 | (1枚につき)×枚数 |
画像謄写代 | 1,100円 | (1回につき)×回数 |
CD代(1枚につき) | 110円 | 画像謄写をご希望された場合にいただきます。 対象期間や画像の回数によっては複数枚になることもあります。 |
郵送料 | 600円~ | レターパックプラス・ゆうパック(着払い)等の、追跡可能な方法で郵送させていただきます。 |
開示に伴う医師の説明料 | 5,500円 | 30分につき |
- カルテの印刷は印刷時間短縮のため、両面印刷は行っていません。
- 金額は税込みとなっています。
8.お問い合わせ・郵送先
開示に関するお問い合わせ、書類の郵送は下記にお願いします。
対応窓口 | 岡山済生会外来センター病院 庶務課 |
住所 | 〒700-0013 岡山県岡山市北区伊福町1丁目17番18号 |
電話番号 | (086)252-2211(大代表) |
取扱時間 | 9時00分~17時00分(平日) |
備考 | お問い合わせの際には、「カルテ開示について」とお申し出ください。 |
開示までの流れ
書類の依頼(依頼者)
指針を読み、開示請求書・必要書類の準備をお願いします。
開示請求申込(依頼者)
窓口もしくは郵送にて開示請求ください。
書類確認・受付(開示担当)
必要書類を確認し、問題がなければ受付をします。
必要があれば、お問い合わせさせていただきます。
書類作成・事務処理(開示担当)
書類作成、事務処理を行います。
※できあがるまでに約2~3週間かかります。
電話連絡(開示担当)
電話で金額をお伝えします。
事前に書類の受渡についてお話していない場合は、この時に確認します。
窓口でお支払い後、受取もできます。申込時にご相談ください。
受取り(依頼者)
ご希望の方法で開示資料と請求書をお渡しします。
支払い(依頼者)
資料到着後、14日以内にお支払いをお願いします。
よくあるご質問(Q&A)
-
本人以外でも申し込みできますか?
-
条件に該当する方であればできます。
詳しくは「4.開示請求可能な方」をご参照ください。
-
カルテ開示がされないことはありますか?
-
以下の場合、個人情報保護法に基づき、非開示もしくは一部非開示とする場合があります。
- 患者本人の心身を著しく損なうことが懸念されるとき
- 第三者の利益を害する恐れがある時 等
詳しくは「6.診療録の開示ができない場合」をご参照ください。
-
診療録は何年保存していますか?
-
入院、外来ともに最終来院日より15年間保管しています。
それ以前の紙カルテにつきましては、管理している部署に確認をして、あれば対応します。
-
カルテ開示の印刷物は郵送してもらえますか?
-
可能です。送料は依頼された方のご負担になります。
-
カルテ開示の申込から受け取りまでは、どのくらいの期間ですか?
-
およそ1か月程度です。
その時の申請待機数によっては、さらに時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
-
申請した期間から、申請目的に必要なデータだけを抽出してもらうことは可能ですか?
-
できません。申請書に書かれている希望の記録と期間のうち、『カルテ開示できない部分』を除く全ての印刷になります。
-
カルテ開示費用の概算を教えてもらえますか?
-
システムの都合上、申請時点では概算を含め明確な費用をお伝えできません。ご理解をお願いします。