- 0.1. 介護老人保健施設とは
- 0.2. 備中荘の基本理念
- 0.2.1. 基本理念
- 0.3. 施設概要
- 0.3.1. 入所・短期入所
- 0.3.1.1.1. サービス概要
- 0.3.1.1.2. 備中荘では…
- 0.3.1.1.3. 入所対象者
- 0.3.1.1.4. 短期入所対象者
- 0.3.2. 内観・設備等
- 0.4. 通所リハビリテーション
- 0.4.1.1.1. サービス概要
- 0.4.1.1.2. 備中荘デイケアセンターでは…
- 0.5. 訪問リハビリテーション
- 0.6. 備中荘 居宅介護支援事業所
- 0.7. 無料または低額介護老人保健施設利用事業のご案内
- 0.7.1.1. 利用料の減免について
- 0.7.1.1.1. (1) 減免制度って何?
- 0.7.1.1.2. (2) どんな事情で制度が利用できるの?
- 0.7.1.1.3. (3) どのくらいの額が免除されるの?
- 0.7.1.1.4. (4) お問い合わせ先
介護老人保健施設とは
1.包括的ケアサービス施設
利用者の意思を尊重し、望ましい在宅または施設生活が過ごせるようチームで支援します。そのため、利用者に応じた目標と支援計画を立て、必要な医療、看護や介護、リハビリテーションを提供します。
2.リハビリテーション施設
体力や基本動作能力の獲得、活動や参加の促進、家庭環境の調整など生活機能向上を目的に、集中的な維持期リハビリテーションを行います。
3.在宅復帰施設
脳卒中、廃用症候群、認知症等による個々の状態像に応じて、多職種からなるチームケアを行い、早期の在宅復帰に努めます。
4.在宅生活支援施設
自立した在宅生活が継続できるよう、介護予防に努め、入所や通所・訪問リハビリテーションなどのサービスを提供するとともに、他サービス機関と連携して総合的に支援し、家族の介護負担の軽減に努めます。
5.地域に根ざした施設
家族や地域住民と交流し情報提供を行い、さまざまなケアの相談に応じます。市町村自治体や各種事業者、保健・医療・福祉機関などと連携し、地域と一体となったケアを積極的に担います。また、評価・情報公開を積極的に行い、サービスの向上に努めます。
備中荘の基本理念
備中荘は、古代吉備の中心地、最上稲荷の大鳥居の前180号線南側にある済生会吉備病院に併設しています介護老人保健施設です。
介護老人保健施設とは、介護が必要な高齢者を支援していく施設、すなわち入院治療は終わったが、在宅で過ごすには不安がある方々の生活訓練を行う、所謂「中間施設」と介護保険法では定義されています。備中荘では全室個室で10人までの少人数がより家庭に近い状況で生活していただく、ユニットケア体制をとっています。
基本理念
- 入所のニーズに合った一体的なケアを提供して早期家庭復帰を目指します。
- 安心して生活が送れるための支援を目指します。
- 地域に根ざした施設づくりに向けて
誰しも年を重ねることは避けて通ることはできませんが、元気な高齢者の方は心身ともに活動しておられます。適度な休養は必要ですが、休みすぎると廃用萎縮します。当施設では、病気のため障害のある方も、医学的な管理のもとに、残された機能をうまく使い、補助具の助けを借りながら日常生活が営めるよう支援します。寝たきりにならないため、身体拘束は可能な限りせず、常勤の医師、看護師、介護士、機能回復訓練士、管理栄養士、支援相談員等の多職種が共同して、ご家族の意向も取り入れ、それぞれの生活リズム、希望に応じた行動計画を作成し、目標を持って生活してもらいます。在宅に戻っても、生活リハビリの必要な方には通所で、かかりつけ医の先生、地域の方々と協力しながら行っています。
専門的な医療が必要な時には、済生会吉備病院、岡山済生会総合病院をはじめ他医療機関と連携して対応してまいります。また、本人の意思を尊重した終末期の相談にも応じています。
在宅復帰、生活リハビリ、地域密着を3本柱にして、歴史のある土地で新しい試みを取り入れながら、職員一同、済生の心でおもてなししてまいります。
介護老人保健施設 備中荘
管理者:難波 洋一郎
施設概要
入所・短期入所
サービス概要
入所定員 | 60名(1ユニット10名×6ユニット) |
短期入所 | 空床利用型 |
備中荘では…
今までの生活を継続できるように環境を整え、1人ひとりの生活習慣や好みを尊重し、24時間の暮らしをサポートします。
入所対象者
- 介護保険の要介護認定で要介護1~要介護5に認定されている方。
- 病院等から退院して、家庭生活への適応訓練の必要な方。
- ご家庭において歩行、食事、入浴、排泄、衣服の着脱衣が困難で生活機能訓練が必要な方。
短期入所対象者
- 介護保険の要支援・要介護認定で要支援1~2または要介護1~5に認定されている方。
- 家庭での生活を継続するために介護及び生活機能訓練が一定期間必要な方。
内観・設備等
(1) 機能回復訓練室
多種多様な機器を揃えており、個人の心身状況に応じたリハビリテーションが行えます。作業療法士・理学療法士が個別に、リハビリテーションを行います。
(2) ユニット玄関
ユニットごとに玄関を設けています。
(3) 居室
入居者様が暮らしやすいように、すべてのお部屋は個室(広さ約9.5畳)で、洗面所・トイレを完備しています。お好みの家具等のお持込も可能です。
また、北側ユニットに特別な居室として、一般個室に比べて、グレードアップした室内環境等を整備しています。
(4) トイレ
入居者様の状態に合わせ援助し、全てのトイレに職員を呼ぶコールボタンが付いています。
(5) 入浴
3つのタイプのお風呂があり、入居者様の状態に合わせて、1人ずつゆったりと入浴していただきます。
(6) リビングルーム
寛ぎの場として各ユニットごとの中心に、リビングがあります。お食事や他の入居者様と団欒していただけるスペースとなっています。
(7) 食事
管理栄養士により栄養並びに入居者様の身体状況及び嗜好、季節の行事等に合わせた料理を提供します。また、各ユニットのキッチンでご飯を炊き、おかずも個人のお好みに合わせて好きな分量をその場で盛り付けます。
(8) セミパブリックスペース・談話コーナー
ご家族様やご面会の方とゆっくりお寛ぎいただいたり、他のユニットの入居者様同士が交流を持てるスペースです。
リハビリテーション
- 専門職の作業療法士・理学療法士等が個別や集団のリハビリテーションを行います。
- 他施設、多職種と協力して、嚥下・摂食練習を行います。
- 個々に合った福祉用具の選定や調整を行います。
- ユニットスタッフと連携し、居室の環境設定・動作設定を行います。
- 在宅復帰に向けた、評価・練習を行います。
- 軽微な疾患、肺炎、尿路感染症等の所定疾患の治療も行います。また、状況により看取りを行うことがあります。
医療及び健康管理
常勤の医師・看護師による診療や健康管理を行います。
検査・入院等が必要な場合には併設病院(済生会吉備病院)や協力病院(岡山済生会総合病院)等で対応いたします。
支援相談
支援相談員が、療養についての不安や悩みごとなど全般について相談・助言に応ずるほか、医療機関、家族等との連絡や紹介を行います。
介護サービス計画
ケアマネージャーが、本人の意思を尊重したサービス計画を作成し、本人の同意のもとに介護サービスを行います。このサービス計画は多職種と連携しながら定期的に見直します。
所定疾患施設療養費算定状況報告(病名:肺炎、尿路感染、帯状疱疹)
当施設では、入居者様の医療ニーズに適切に対応する観点から「肺炎」「尿路感染」「帯状疱疹」の投薬、検査、処置等を行い、条件を満たした場合に評価されることとなりました。当施設では、ホームページにて治療の実施状況をご報告いたします。
<令和5年度>
所定疾患療養費Ⅱ算定人数合計:5名
所定疾患療養費Ⅱ算定回数合計:26回
通所リハビリテーション
サービス概要
通所定員 | 25名 |
通所対象者介護保険の要支援 | ・要介護認定で要支援1~2または要介護1~5に認定されている方 ・家庭での生活を継続するために生活機能訓練が必要な方 |
備中荘デイケアセンターは、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、管理栄養士など多職種共同で、個々に合ったプログラムを提供します。利用者の心身機能、生活活動の維持・向上を目指し自立した在宅生活が送れることを目的とした、リハビリテーション施設です。
備中荘デイケアセンターでは…
自立を目標として、一人ひとりに合わせたリハビリテーション・介護サービスを提供します。
- 少人数で個別的な関わりを持ちます。
- 運動プログラムは個々の心身の状態に合わせたものを提供します。
- 活動はご自身で選択して取り組んでいただきます。
訪問リハビリテーション
介護保険法の規定に基づき、要介護または要支援状態にある利用者で、医師が訪問リハビリテーション等の必要を認めたかたに対し、適正な訪問リハビリテーション等を提供することを目的とし、居宅を訪問してリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図ります。
備中荘 居宅介護支援事業所
居宅において生活している要介護者の方に対し、介護支援専門員(ケアマネージャー)が介護保険の相談に応じ、在宅での生活を支援します。
要介護と認定された方の居宅サービス計画を、ご本人やご家族のご要望を取り入れながら介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成させていただきます。また、介護予防サービス計画についてもご相談に応じます。
無料または低額介護老人保健施設利用事業のご案内
利用料の減免について
(1) 減免制度って何?
- 社会福祉法の中に規定があります。
- 社会福祉法人が社会福祉事業として運営している老人保健施設において利用料を減免する制度です。
(2) どんな事情で制度が利用できるの?
収入の減少などの理由により、利用料の支払いが困難になった場合や、利用料の支払いが理由で家族が生計を維持できなくなった場合などです。(具体的にいうと…)
- 利用者本人や、その世帯が住民税非課税(住民税を払っていない)となっていて、利用料の支払いが困難な場合
- 長期入所となってしまい利用料の支払いが困難な場合
- 家庭の経済的事情で利用料の支払いが困難な場合
(3) どのくらいの額が免除されるの?
利用される方の1か月にかかった基本料金(介護保険給付・施設サービス費)、食費、居住費、日用品費、教養娯楽費等を合算した額の約10%の金額を総請求金額から減免いたします。
(4) お問い合わせ先
上記事業に取り組むとともに、家族や地域住民に対する相談指導を実施するための相談員を配置しています。
相談窓口 | 総務課、支援相談員 |
相談時間 | 平日9時~17時 |
※お気軽にお問合せください