生活習慣病管理料への移行について
特定疾患管理料から生活習慣病管理料への移行
2024年6月1日より厚労省による診療報酬改定が実施されます。
このたびの大幅な診療報酬改定に伴い、岡山済生会外来センター病院では生活習慣病(糖尿病・高血圧症・脂質異常症)を主病とする患者さんに、総合的な治療管理をするため「生活習慣病管理料」を算定させていただくこととなりました。
本改定に伴い、これまで病院で算定していた「特定疾患療養管理料」を廃止し、患者さんに応じた療養計画に基づき総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するよう指示がありました。(移行に伴い、月々の自己負担額に若干の変更があります)
国が指定する「生活習慣病療養計画書」を作成することで、患者さんと達成目標を共有し、より良い治療に繋げてまいります。
また、「療養計画書」作成にあたり、患者さんの署名が必要になりますので、ご理解・ご協力のほどお願い致します。